お知らせ
チケット代金を払い戻さず「寄附」することで税優遇を受けられる制度が新設されました(9/24更新)
2020.09.13(日)
文化芸術イベント等が中止となった場合、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方は、
その金額分を寄附とみなし、寄附金控除(所得税・個人市県民税)を受けられる制度が創立されました。
当館においても、以下の事業が対象となっております。(令和2年9月18日現在)
【対象事業】
<中村文則トーク会>
2月29日(土)→ 4月11日(土)
<名フィル・ベートーヴェン「第九」特別記念公演>
3月29日(日)
<キエフ・クラシック・バレエ「白鳥の湖」(全2幕)>
10月17日(土)
※キエフ・クラシック・バレエについて、申請中としていましたが、
9月18日に本公演が指定されました。
チケットの払い戻しをせず寄附をお考えの方へ
対象の方で希望される方は、
文化芸術課(0562-38-7030)にお問合せください。
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